ちょっとマジメに・・・

早川 栄

筆者 早川 栄

不動産キャリア25年

長く不動産営業をしてきました。
これからは、縁の下の力持ちとして頑張ります(^^)

こんにちわ。
サポートの早川です。

ポカポカ暖かい日があったかと思えば、またグッと寒くなりましたね(ーー;)
みなさま 体調管理 気を付けてくださいね☆

ところで、2月24日(月・祝)アピタタウン金沢ベイに日光さる軍団がやってきました♪
AM11:00~PM17:00まで たくさんのお客様で 大盛り上がりでした☆
おさるの くぅちゃんも一日中 とっても頑張っていましたよ。

さて、今回はちょっとマジメに 贈与税・相続税についてのお話を書きたいと思います。

昨年2024年1月1日から生前贈与のルールが、大きく変わりましたね。
1つは、暦年贈与の加算期間の延長、もう1つは、相続時精算課税制度の基礎控除新設です。

まず、暦年贈与の加算期間の延長についてですが、相続税対策として生前贈与で広く活用されている暦年贈与の基礎控除(非課税枠)。
年110万円以下の場合は贈与税は発生せず、申告も不要です。ただし、相続時から3年以内の相続人への贈与分は控除にならず、持ち戻して
相続財産に加算しなければいけません。
それが、持ち戻しが3年加算から7年加算に拡大されました。
つまり、年110万円の暦年贈与は開始から7年以上経過しないと非課税効果を得ることができません。
ただ、相続財産に加算する対象は、遺産を相続する相続人だけなので、相続権のない孫やひ孫・お嫁さん・お婿さんへの生前贈与は加算されません。(遺言書で相続指定の場合は加算の対象になります)

そして、相続時精算課税制度の基礎控除新設についてですが、相続時課税精算制度は、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子や孫に
累計2,500万円までの贈与がいったん非課税で行えるというものです。
昨年の税制改正によって年間110万円の基礎控除が新設されました。この制度を利用すれば毎年110万円までの贈与分は相続時に加算されません。最初に税務署に届け出をすれば毎年の申告も不要です。
コツコツと こちらの制度を利用する方が増えそうですね。

書いていて眠くなってきたので、今回はこのあたりで失礼します('ω')ノ

最後に、日光さる軍団のゆりあさんと くぅちゃんで癒されてください☆